労働保険とは
労働保険(労災保険と雇用保険)の加入は、従業員を1名以上使用する事業所に義務づけられています。
- 労働保険は、政府管掌の強制適用保険です。
- 加入は人を雇う事業主の責務であると同時に、優秀な人材を確保するうえでの最低条件です。
- 事業主は、労働者の業務上の災害について、法律上の補償責任があります。
【労災保険】仕事中の事故をカバー
労働者の業務災害及び通勤災害について、必要な保険給付を行い、伴せて被災労働者の福祉の増進に寄与する制度です。
【雇用保険】安心して働いてもらうために
労働者が失業したときの生活の安定、再就職の促進に必要な援助や雇用環境の改善、
失業の予防能力の開発向上などを図ることを目的とした制度です。
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた団体のことです。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会、その他の事業主の団体などがあります。
現在、静岡県では261の事務組合があり、68,000余の事業場が委託しています。
委託できる事業主は?
常時使用する労働者が、下記の事業主です。
① | 金融業、保険業、不動産業又は小売業 | 50人以下 |
② | 卸売業又はサービス業 | 100人以下 |
③ | 上記の①、②以外の業種 | 300人以下 |
委託した場合のメリットは?
① | 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を、事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 |
② | 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 |
③ | 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も役員、労災保険に特別に加入できます。(従業員を使用していない事業所は加入できません。) |
委託手数料は?
当所に労働保険事務を委託した場合の委託手数料は下記の通りです。(年額、税込)
令和4年度事務委託手数料
従業員数 | 会員事業所 | 非会員事業所 |
1人~4人 | 5,500円 | 27,500円 |
5人~15人 | 11,000円 | 55,000円 |
16人~29人 | 33,000円 | 165,000円 |
30人~49人 | 39,600円 | 198,000円 |
50人~99人 | 52,800円 | 264,000円 |
100人以上 | 66,000円 | 330,000円 |
お問い合わせ・お申込み
当所中小企業相談所 地域振興係 0547-37-7155