容器包装リサイクル
忘れていませんか?リサイクルの申込み!
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:経済産業省により、
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋等の製造事業者
- 小売・卸売業者(商品を販売する際に容器や包装を利用する方々)
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。(但し、小規模事業者は除きます)
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行なっていただく)必要がありますのでご注意ください。
オンライン手続きが便利です。日本容器包装リサイクル協会HPよりお手続きください。
お問い合わせ
- 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL03-5251-4870
- 申込書類請求、書類記入やオンライン手続きに関するお問い合わせ
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL03-5610-6261 FAX03-5610-6245