貿易関係証明
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。
原産地証明書は、貨物の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館等が証明する書類です。
当所では、この原産地証明を含むインボイス証明、サイン証明等の貿易関係証明の発給業務を行なっていますので、是非ご利用ください。
貿易関係証明を発給するまで
1.申請者登録必要書類の提出
申請者登録に必要な提出書類は次の通りです。
- 貿易関係証明に関する誓約書
- 貿易関係証明申請者署名届
- 貿易関係業態内容届
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 住民票・印鑑証明書(個人のみ)
- 所在地区の商工会議所・商工会の会員証明書(地区外の企業のみ)
- 外国人登録証明書のコピー(代表者又はサイナーが外国人の場合)
※登録から申請方法までが記載された「申請事務マニュアル」を1冊314円(消費税込)で販売しています。
2.輸出国の確認
3.登録完了・貿易証明登録番号の交付
登録が完了してから証明書の申請を受け付けます。なお、登録には数日かかります。
4.登録料の支払い
※登録は2年間有効です。2年毎に更新手続きが必要です。
5.証明書発給申請
【発給手数料】1件5枚まで
- 会 員 800円(税抜)
- 非会員 2,000円(税抜)
※原産地証明書の申請には全国統一の用紙を使用していただきます。(100枚綴り1冊1,000円※税抜)
6.発給
発給は即時に出来るものではありません。こちらで記載事項に間違いがないか確認し、訂正していただく場合もありますので、発給希望日の数日前までに当所へ電話等で確認をとってからお越しください。
お問い合わせ
当所総務課 0547-37-7155