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特定退職金共済制度

制度の特徴

  • この制度は所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済制度として、国の承認を得ています。したがって、事業主が負担する掛金は、損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはなりません。

  • 過去勤務期間の通算の取り扱いができます。この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去の勤務期間の通算扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職を支給することができます。
  ※過去勤務期間通算:最高10年間
   過去勤務通算口数最高22口(22,000円)この取り扱いによる掛金も全額が損金または必要経費に計上できます。

  • 中退共並びに他の退職金との通算をすることができます。(被共済者単位)

  • 他の退職金との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
 
  • この制度を採用することにより、中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立できます
 
  • 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
 
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
 
  • 中退共との重複加入も認められております。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められておりませんのでご注意ください。


掛   金

基本掛金月額

従業員一人につき1口1,000円で、最高30口30,000円まで加入できます。
 

口数の増加

お申し出により最高口数まで随時加入口数を増やすことができます。
 

過去勤務掛金月額

基本掛金のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
 

掛金の運用

掛金は当所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づきアクサ生命保険株式会社に委託します。掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されませんのでご注意ください。
 


AIJ投資顧問株式会社に関する報道について
平成24年2月29日
島田商工会議所

平成24年2月24日以降、AIJ投資顧問株式会社に関する報道がなされていますが、当所が運営する特定退職金共済制度では、AIJ投資顧問株式会社に委託運用を行っておりませんのでお知らせいたします。



給付金

本制度の給付金は次のいずれかになります。
 

退職給付金

加入従業員(被共済者)が退職したとき支払われるもの
 

遺族給付金

加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族に対して支払われるもの
 

退職年金

加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
 
※給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)の死亡の場合を除き、ご本人になります。
 
 
 

制度の取り扱い

加入できる事業主  =共済契約者=

市内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
 

加入するときは  =任包括加入=

本制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、加入できません。
 

加入手続き

事業主が対象となる従業員を被共済者として所定の申込書により、当所宛お申込みいただきます。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の市内金融機関の預金口座振替により納付していただきます。
 

被共済者証の発行

被共済者に対しては、退職金共済制度被共済者証を発行します。
 

給付の請求

被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは退職年金の支給を受けよるとするときは、当所備え付けの書類によってご請求いただくことになります。なお、退職金通算制度を希望される場合には、別途手続きが必要となります。

 

引受会社

アクサ生命保険株式会社


※島田地区事業所特定退職金共済制度規則は、こちら
※島田地区事業所特定退職金共済制度規則 別表Ⅰは、こちら
※島田地区事業所特定退職金共済制度規則 別表Ⅱは、こちら
※島田地区事業所特定退職金共済制度規則 別表Ⅲは、こちら
※島田地区事業所特定退職金共済制度規則 別表Ⅳは、こちら


お問い合わせ

当所総務課共済係 0547-37-7155
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