経営セーフティ共済
連鎖倒産から中小企業を守ります
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の特色
- 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
- 一時貸付金制度も利用できます。
加入資格
経営セーフティ共済に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の条件に該当する方です。
(1)会社または個人の事業者次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ 製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(2)組合次のいずれかに該当する組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
掛金月額
掛金月額は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選択でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
共済金
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費又は損金に算入できなくなります。
※経営セーフティ共済についての詳細は
中小企業基盤整備機構のHPをご覧ください。
お問い合わせ
当所中小企業相談所 経営相談係 0547-37-7155