税制情報
平成26年度税制改正において、制度の拡充・延長が行われました!
-平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、改正後の制度が適用されます-
個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、制度を2年間延長するとともに、
従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、
平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすくなりました。
控除額については、改正前と変わらず支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の
税額控除として申請できます(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)。


法人県民税・法人事業税の税率が変更になります
「法人県民税法人税割の税率の引き下げ」と併せて「地方法人税(国税)の創設」がされました
※地方法人税の申告納付は、国(税務署)に対して行います。
※地方法人税の税収全額は、地方交付税の原資とされます。
「地方法人特別税の税率の引き下げ」と併せて「法人事業税の税率の引き上げ」がされました
改正後の税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます


「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
印紙税の非課税範囲の拡大
- 事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日以降 |
3万円未満 | 5万円未満 |
